試験料金一覧表(施行規則第99条に定める料金)

申請一件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額とする。

(税込価格)

(い)(ろ)(は)
特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験319,000円44,000円
特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験床面積の合計が500㎡以内のもの407,000円55,000円
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの638,000円77,000円
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの946,000円110,000円
床面積の合計が10,000㎡を超えるもの1,221,000円121,000円
右に掲げる試験以外のもの396,000円55,000円
特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験506,000円55,000円
特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験506,000円55,000円

【注記】次の各号に掲げる場合の料金は、上記の表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 建築基準法第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法若しくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という。)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、上記の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
  2. 技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請一件につき、上記の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額
  3. 一の申請において、上記の表の(い)欄に掲げる二以上の試験の区分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第一号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に二分の一を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に三分の二を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額