別表3 判定料金 モデル建物法

※表中の延べ面積は建築基準法の規定により算定された面積とする。

Ⅰ類(事務所・学校等の非住宅)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満99,000
500 ~ 1,000未満110,000
1,000 ~ 2,000未満132,000
2,000 ~ 3,000未満154,000
3,000 ~ 4,000未満187,000
4,000 ~ 5,000未満220,000
5,000 ~ 10,000未満264,000
10,000 ~ 20,000未満286,000
20,000 ~ 50,000未満352,000
50,000 ~ 100,000未満429,000
100,000 ~ 200,000未満528,000
200,000 ~660,000

Ⅱ類(工場・自動車車庫等)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満77,000
500 ~ 1,000未満88,000
1,000 ~ 2,000未満110,000
2,000 ~ 3,000未満132,000
3,000 ~ 4,000未満154,000
4,000 ~ 5,000未満176,000
5,000 ~ 10,000未満209,000
10,000 ~ 20,000未満242,000
20,000 ~ 50,000未満286,000
50,000 ~ 100,000未満352,000
100,000 ~ 200,000未満440,000
200,000 ~528,000

Ⅲ類(ホテル・病院・集会所等)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満176,000
500 ~ 1,000未満198,000
1,000 ~ 2,000未満220,000
2,000 ~ 3,000未満242,000
3,000 ~ 4,000未満275,000
4,000 ~ 5,000未満308,000
5,000 ~ 10,000未満352,000
10,000 ~ 20,000未満385,000
20,000 ~ 50,000未満440,000
50,000 ~ 100,000未満550,000
100,000 ~ 200,000未満715,000
200,000 ~990,000
別表4 判定料金 標準入力法(主要室入力法を含む)

※表中の延べ面積は建築基準法の規定により算定された面積とする。

Ⅰ類(事務所・学校等の非住宅)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満176,000
500 ~ 1,000未満198,000
1,000 ~ 2,000未満220,000
2,000 ~ 3,000未満264,000
3,000 ~ 4,000未満308,000
4,000 ~ 5,000未満363,000
5,000 ~ 10,000未満440,000
10,000 ~ 20,000未満528,000
20,000 ~ 50,000未満627,000
50,000 ~ 100,000未満748,000
100,000 ~ 200,000未満902,000
200,000 ~1,100,000

Ⅱ類(工場・自動車車庫等)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満154,000
500 ~ 1,000未満176,000
1,000 ~ 2,000未満198,000
2,000 ~ 3,000未満242,000
3,000 ~ 4,000未満275,000
4,000 ~ 5,000未満308,000
5,000 ~ 10,000未満352,000
10,000 ~ 20,000未満407,000
20,000 ~ 50,000未満462,000
50,000 ~ 100,000未満572,000
100,000 ~ 200,000未満737,000
200,000 ~880,000

Ⅲ類(ホテル・病院・集会所等)

(税込価格)

延べ面積(㎡)料金(円)
300 ~ 500未満308,000
500 ~ 1,000未満330,000
1,000 ~ 2,000未満352,000
2,000 ~ 3,000未満407,000
3,000 ~ 4,000未満462,000
4,000 ~ 5,000未満517,000
5,000 ~ 10,000未満594,000
10,000 ~ 20,000未満660,000
20,000 ~ 50,000未満770,000
50,000 ~ 100,000未満935,000
100,000 ~ 200,000未満1,210,000
200,000 ~1,595,000

※備考
  1. Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途種別の詳細については別表5による。
  2. 一の確認申請に適合性判定対象建築物が複数棟ある場合、棟ごとの料金の合計額を徴収する。
  3. 一の棟に用途分類が複数ある場合、次の通り適用する。
    A.一部にでもⅢ類が含まれているときはⅢ類
    B.Ⅲ類が全く含まれず、一部にでもⅠ類が含まれるときはⅠ類
  4. 建築物の全てが計算対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は所定の料金の10分の5の額とする。ただし最小延べ面積区分の料金を上限とする。
  5. 別表3、4の面積の算定については、原則、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
  6. モデル建物法を適用する場合、表1により適用するモデル数に応じ、係数を乗じた額とする。ただし、モデル数が2以上の場合、工場モデルは1モデルとして計上しない。

表1

モデル数1234以上
係数1.01.11.21.3
  1. 複合建築物(住宅と非住宅部分を有する建築物)の場合、非住宅部分により料金を算定する。
    なお、住宅部分が所管行政庁の指示等の対象となる場合は、行政庁への図書送付等の事務手数料として11,000円(税込価格)×送付対象棟数を徴収する。
  2. 計画変更手数料は変更後の面積、用途、モデル数(モデル数はモデル建物法を使用する場合に限る)に応じて、別表3、4から算定される10分の6の額とする。
    ただし、次の場合は上表の料金とする。
    ・モデル建物法を標準入力法(主要室入力法含む)の変更等、計算方法を変更して申請される場合
    ・直前の判定を他の機関等から受けている場合
  3. 軽微変更該当証明の申請(軽微変更ルートC)は変更後の面積、用途、モデル数(モデル数はモデル建物法を使用する場合に限る)に応じて、別表3、4から算定される10分の5の額とする。
  4. 増改築の場合、既存部分を含めた延べ面積をもとに料金を適用する。
    ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する計算方法の場合、増改築部分の非住宅部分の用途・面積により料金を算定する。
  5. 標準入力法を使用する場合、外皮性能の審査を追加して行うときは、別表4で決定される料金の10分の1の額を加算する。また計画変更及び軽微変更該当証明申請において外皮性能の審査を追加して行うときは※備考⑧又は⑨において算定された料金に別表4で決定される料金の10分の1の額を加算する。更に、外皮性能の審査を追加して行った物件において、計画変更又は軽微変更該当証明申請を行う場合は※備考⑧又は⑨中の「別表3、4から算定される料金」を「別表4から算定される料金に当該料金の10分の1の額を加算した料金」と読み替える。
  6. BEST(省エネ基準対応ツール)を利用した計算方法による場合の料金は別途見積もりとする。