認定表示に係る技術的審査業務(建築物省エネ法第41条)のご案内

  • 審査業務のご案内

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
建築物省エネ法第41条では、申請された建築物がエネルギー消費性能基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は、当該建築物を認定し、当該建築物や広告等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。
この認定申請に先立ち、TBTCでは基準適合認定に係る技術的審査を行います。

業務内容

  • 下記認定基準のうち、所管行政庁が定める基準の技術的審査法

第41条第1項関係
  外壁、窓等を通じての熱の損失の防止に関する事項
  一次エネルギー消費量に関する事項

業務規程・業務約款

業務対象

  • 住宅、非住宅建築物、複合建築物

料金

  • 下記料金は依頼者(認定申請者)から技術的審査を引き受ける場合の料金です。
  • 所管行政庁からの依頼による場合は、別途契約によります。

複合建築物に係る技術的審査の料金

上記、住宅に係る料金と非住宅に係る料金の合計となります。

変更技術的審査の料金

当初申請の際に適用された料金の2分の1の額となります。

再交付料金

一通につき5,500円(税込金額)となります。

業務区域

  • 日本全国

申請書類等

お問合わせ・受付窓口

お問合わせ・受付窓口

性能評価事業部
TEL:03-6264-9584
FAX:03-6264-9614

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