別表2 非住宅建築物に係る評価料金

【モデル建物法】

(税込価格、単位:円)

延べ床面積(㎡)用途の分類(別表4 による)
Ⅰ種Ⅱ種Ⅲ種
300未満77,00055,000143,000
300 ~ 500未満88,00066,000165,000
500 ~ 1000未満99,00077,000187,000
1000 ~ 2000未満121,00099,000209,000
2000 ~ 3000未満143,000121,000231,000
3000 ~ 4000未満176,000143,000253,000
4000 ~ 5000未満209,000165,000286,000
5000 ~ 10000未満242,000198,000330,000
10000 ~ 20000未満264,000231,000363,000
20000 ~ 50000未満330,000264,000418,000
50000 ~ 100000未満407,000330,000517,000
100000 ~ 200000未満495,000418,000671,000
200000 ~627,000495,000935,000

注):計算に適用するモデル数により、各評価料金に<別表2注意事項>の※7に定める係数を乗じた金額とする

【標準入力法(主要室入力法を含む)】

(税込価格、単位:円)

延べ床面積(㎡)用途の分類(別表4 による)
Ⅰ種Ⅱ種Ⅲ種
300未満154,000132,000264,000
300 ~ 500未満165,000143,000286,000
500 ~ 1000未満187,000165,000308,000
1000 ~ 2000未満209,000187,000330,000
2000 ~ 3000未満242,000231,000385,000
3000 ~ 4000未満286,000253,000440,000
4000 ~ 5000未満330,000286,000484,000
5000 ~ 10000未満385,000330,000561,000
10000 ~ 20000未満418,000385,000627,000
20000 ~ 50000未満495,000440,000726,000
50000 ~ 100000未満627,000539,000880,000
100000 ~ 200000未満781,000693,0001,144,000
200000 ~990,000836,0001,507,000

<別表2注意事項>

  1. Ⅰ種、Ⅱ種、Ⅲ種の用途分類の適用については別表4による。
  2. 表の延べ面積の算定については、次の通りに適用する。
    ・建築基準法の規定により算定する延べ面積であることを基本とする。
    ・部分を対象とした評価の場合は、評価対象部分の延べ面積により料金を算定する。ただし、上記適用が著しく不合理であるとTBTCが認めた場合は別途判断する。
  3. 一つの申請範囲に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。
    ・Ⅲ種が含まれる時はⅢ種
    ・Ⅲ種がなくⅠ種が含まれるときはⅠ種
    ただし、上記適用が著しく不合理であるとTBTCが認めた場合は別途判断する。
  4. 計画変更の料金は変更後の面積、用途、モデルに応じて別表2から算定される料金の10分の6の額とする。
  5. 改修前後の評価を行う場合は、上表の各料金に当該料金の10分の5の額を加算した料金とする。
  6. 建築物エネルギー消費性能適合性判定、低炭素建築物新築等計画の技術的審査、性能向上計画認定に係る技術的審査、基準適合認定に係る技術的審査のいずれかの結果を利用した申請の場合は、上表の料金によらず、一律11,000円(税込価格)とする。
    計算に関係しない申請者情報等の評価書記載事項のみの変更、第10条第4項に定める再交付の料金は評価書一通につき11,000円(税込価格)とする。
    この時、外皮性能の審査を追加して行う場合は上表の料金の10分の1の額を加算する。また、その他TBTCが合理的に審査できると判断した場合は、減額できるものとする。
  7. モデル建物法を適用する場合、表 1 により適用するモデル数に応じ、係数を乗じた額とする。ただし、モデル数が2以上の場合、工場モデルは1モデルとして計上しない。

表1

モデル数1234以上
係数 1.01.11.21.3
  1. ※2と※3についてはその申請範囲によらず、非住宅建築物の場合は建築物全体、複合建築物の場合は非住宅部分全体を対象とした料金に、表 2 の申請単位等の別に定める加算倍率を乗じる。なお、※6 の減額を行った場合は、表3 の料金を加算する。

表 2

申請単位希望する表示項目評価対象
範囲の用
途数
計算方法加算倍率
建築物全
体及び非
住宅部分
全体
ZEB Oriented 以外指定なし指定なし1.0(加算なし)
ZEB Oriented単一モデル建物法
標準入力法
複数モデル建物法1.0(加算なし)
標準入力法1.2
建物用途各種 ZEB単一モデル建物法のみ1.0(加算なし)
標準入力法のみ1.2
モデル建物法+標準入力法1.5

「モデル建物法+標準入力法」とは、建築物全体と各用途の計算方法が異なる場合を指す。

表3

(税込価格、単位:円)

申請単位希望する表示項目評価対象
範囲の用
途数
計算方法加算額
建築物全
体及び非
住宅部分
全体
ZEB Oriented 以外指定なし指定なし11,000 円
ZEB Oriented単一モデル建物法
標準入力法
複数モデル建物法
標準入力法33,000 円
建物用途各種 ZEB単一モデル建物法のみ11,000 円
標準入力法のみ33,000 円
モデル建物法+標準入力法55,000円
  1. 申請単位が建物用途で複数の用途の評価書を発行する場合は、2用途目以降、評価書1枚につき11,000円(税込価格)を加算する。
  2. 第11条第1項に定めるプレート等を希望する場合は、発注事務手数料として、発注の都度 2,200円(税込価格)を加算する。
  3. BEST(省エネ基準対応ツール)を利用した計算方法による場合の料金は別途見積もりとする。

別表3 住宅に係る評価料金

(税込価格、単位:円)







審査条件料金
単独審査33,000
併願審査設計住宅性能評価11,000
長期優良住宅認定技術的審査
低炭素認定技術的審査
性能向上計画認定技術的審査
基準適合認定技術的審査



審査条件料金
単独審査(住戸のみ)基本料金+戸あたり料金×対象住戸数
     ・基本料金 110,000
     ・戸あたり料金 2,200
単独審査(住戸のみ)基本料金+戸あたり料金×総住戸数+
共用部料金
     ・基本料金 110,000
     ・戸あたり料金 2,200
     ・共用部料金 110,000
併願審査設計住宅性能評価上記審査料金の2分の1の額とする
長期優良住宅認定技術的審査
低炭素認定技術的審査
性能向上計画認定技術的審査
基準適合認定技術的審査
  1. 共同住宅等の単独審査において「住戸の審査」と「建築物全体の審査」の両方を行う場合の料金は、「建築物全体の審査」の料金とする。
  2. 「共用部を有しない2住戸のみの共同住宅等」の料金は一戸建ての住宅の料金に2を乗じた額とする。
  3. 共同住宅等にて、1住戸のみの申請の場合の料金は一戸建ての住宅の額とする。
  4. 併願審査料金の適用は同一の計算内容等で合理的に審査できる場合に限ることとする。
  5. 変更申請料金は当初の申請で適用された料金の10分の5の額とする。
  6. 改修前後の評価を行う場合は、上表の料金に同表の10分の5の額を加算した料金とする。
  7. 一戸建ての住宅について、あらかじめTBTCが指定するソフトウェアを用いて申請書等を作成し、提出した場合は、上表の料金を減額できることとする。
別表4 用途の分類

確認申請上の用途区分コードにより以下の分類とする。

種別用途区分コードBELS評価の対象となる建築物の確認申請上の用途
Ⅰ種08060住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの
08070幼稚園
08080小学校
08082義務教育学校
08090中学校、高等学校又は中等教育学校
08100特別支援学校
08110大学又は高等専門学校
08120専修学校
08130各種学校
08132幼保連携型認定こども園
08180保育所その他これらに類するもの
08270巡査派出所
08280公衆電話所
08290郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局)
08300地方公共団体の支庁又は支所
08330税務署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの
08390マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これに類するもの又はカラオケボックスその他これに類するもの
08410自動車教習所
08438日用品の販売を主たる目的とする店舗
08440百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。)
08450飲食店(次項に掲げるものを除く。)
08452食堂又は喫茶店
08456理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電器器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床の面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業上の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
08458銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗
08460物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
08470事務所
08570料理店
08580キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー
Ⅱ種08310公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋
08320建築基準法令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設
08340工場(自動車修理工場を除く。)
08350自動車修理工場
08360危険物の貯蔵又は処理に供するもの
08410自動車教習所
08420畜舎
08430堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場
08490自動車車庫
08500自転車駐車場
08510倉庫業を営む倉庫
08520倉庫業を営まない倉庫
08610卸売市場
08620火葬場又はと蓄場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
Ⅲ種08140図書館その他これに類するもの
08150博物館その他これに類するもの
08160神社、寺院、教会その他これらに類するもの
08170老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これに類するもの
08190助産所
08210児童福祉施設等(前2項に掲げるものを除く。)
08230公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。)
08240診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
08250診療所(患者の収容施設のないものに限る。)
08260病院
08370ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場
08380体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。)
08400ホテル又は旅館
08480映画スタジオ又はテレビスタジオ
08530劇場、映画館又は演芸場
08540観覧場
08550公会堂又は集会場
08560展示場
08590ダンスホール
08600個室付浴場に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休息の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの
対象外08010一戸建ての住宅
08020長屋
08030共同住宅
08040寄宿舎
08050下宿
要相談08990その他