| 床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について建築物の計画の敷地内の一つの建築物ごとに算定する。この場合において、当該一の建築物の2以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接しているときは、当該一の建築物の2以上の部分をそれぞれ一の建築物とみなして算定する。 |
(1) 建築物を建築する場合((2)及び(5)に掲げる場合を除く。) |
| |
… |
当該建築に係る部分の床面積 |
| (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合((5)に掲げる場合を除く。) |
| |
… |
当該計画の変更に係る建築物の床面積 |
| (3) 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合((4)に掲げる場合を除く。) |
| |
… |
当該建築物の床面積 |
(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合 |
| |
… |
当該計画の変更に係る建築物の床面積 |
| (5) 建築物を増築する場合(確認を受けた建築物の計画を変更して増築する場合を含む。) |
| |
… |
当該増築に係る部分の床面積に法第6条第5項又は第18条第4項の構造計算適合性判定を求める必要がある当該建築物の既存部分の床面積を加えた床面積 |