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平成19年6月20日から施行された「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」により、確認申請業務において、一定規模以上の建築物については、都道府県知事または、都道府県知事の指定する指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務付けられるようになりました。 |
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県名 |
指定状況 |
判定の業務範囲 |
| 東京都 |
平成19年5月18日指定 |
法第18条第2項による通知に係る判定は除く |
| 神奈川県 |
平成20年1月28日指定 |
法第18条第2項による通知に係る判定は除く |
| 宮城県 |
平成20年4月 8日指定 |
法第18条第2項による通知に係る判定は除く |
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構造計算適合性判定の業務は、建築主事または指定確認検査機関からの依頼に基づいて行います。
なお、受付は、提出された構造計算適合性判定依頼書および判定用提出図書に不備がないかを確認し、スケジュール管理を調整した後となりますことをご了承ください。 |
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構造計算適合性判定の業務受付後、14日以内に判定結果の通知を交付することになっています。
ただし、合理的な理由がある場合には、35日の範囲内において期間を延長することができることになっています。
また、建築主事等を介して、軽微な補正及び追加説明を求める場合には、補正された申請書類または、追加説明書が届くまでの期間は、判定期間に含まれませんのでご注意ください。
なお、一般的な方法や考え方として認められている基準とは異なる基準により構造計算を行っている場合等で、判定員のみの工学的知見だけでは判定できない場合には専門的な識見を有する方々の意見聴取が必要となり、かなりの日数がかかることになりますことを予めご了承いただくとともに、判定依頼前にご相談いただけますようお願い致します。 |
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平成20年4月8日
株式会社東京建築検査機構
構造判定事業部
TEL:03-5825-7602
FAX:03-5825-7625 |
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