| 申請1件につき、次の表の(い)欄に掲げる試験区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる額の合計額とする。 |
| 単位:円 |
| (い) | (ろ) | (は) | ||
| 特別の建築材料に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 | 294,000 | 42,000 | ||
| 特別の構造方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 | 構造の安定に関する性能表示事項として国土交通大臣が定めるものに係る認定のための審査に必要な試験 | 床面積の合計が500㎡以内のもの | 388,500 | 52,500 |
| 床面積の合計が500㎡を超え3,000㎡以内のもの | 588,000 | 73,500 | ||
| 床面積の合計が3,000㎡を超え10,000㎡以内のもの | 882,000 | 94,500 | ||
| 床面積の合計が10,000㎡を超えるもの | 1,134,000 | 115,500 | ||
| 右に掲げる試験以外のもの | 367,500 | 52,500 | ||
| 特別の試験方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 | 472,500 | 52,500 | ||
| 特別の計算方法に応じて評価する方法の認定のための審査に必要な試験 | 472,500 | 52,500 | ||
(税込み) |
(注記)次の各号に掲げる場合の料金は、上記の表の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 |
| 1 | 建築基準法第68条の26第1項の構造方法等の認定その他建築材料又は建築物に係る構造方法、試験方法もしくは計算方法に関する認定、評定又はこれらに類するもので国土交通大臣が認めるもの(次号において「技術的認定等」という)を受けた特別評価方法(建築材料又は構造方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請1件につき上記の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に2分の1を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額 |
| 2 | 技術的認定等を受けた特別評価方法(試験方法又は計算方法に係るものに限る。)の認定のための審査に必要な試験を受けようとする場合 申請1件につき、上記の表の(い)欄に掲げる試験の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる額に3分の2を乗じた額及び(は)欄に掲げる額の合計額を加算した額 |
| 3 | 1の申請において、上記の表の(い)欄に掲げる2以上の試験の区分について試験を受けようとする場合 それぞれの試験の区分に係る(ろ)欄に掲げる額(第1号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に2分の1を乗じた額、前号に規定する場合にあっては(ろ)欄に掲げる額に3分の2を乗じた額)の合計額及びそれぞれの試験の区分に係る(は)欄に掲げる額のうち最も大きい額の合計額を加算した額 |
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