省エネルギー法の改正ポイント
- 大規模な建築物(床面積の合計が2,000㎡以上)の建築時に省エネ措置が著しく不十分の場合、所管行政庁は指示に従わない者に対し、公表に加え措置をとる命令をすることができます。
- 住宅事業建築主が新築する一戸建ての住宅の省エネ性能の向上を促す措置を導入されました。(トップランナー基準)
- 中小規模の建築物(床面積の合計が300㎡以上)について、新築・増改築時における省エネ措置の届出及び維持保全の状況報告が義務付けられます。
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住宅事業建築主基準への適合性評価業務のご案内 |
| (住宅省エネラベル&フラット35S適合証) | |
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建築物調査業務(省エネ法)のご案内 |
| (法76条1項に基づく登録建築物調査機関業務) | |
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エコポイント証明 |
| (新築住宅のエコポイント申請に必要な対象住宅証明書発行) |
関連リンク
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国交省 改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係) |






















