
当社では、国土交通大臣指定性能評価機関(第19号)、国土交通大臣登録試験機関(第9号)として、性能評
価業務、試験業務及び任意評定を行っております。

@ 建築基準法に基づく指定資格検定機関等に関する省令第59条第2号の2、第6号、第13号、第17号、第21号の
2、3、4 に掲げる性能評価業務
【構造の安全に関する性能評価】
超高層建築物、超高層建築物以外の時刻歴応答解析を用いた建築物(免震含む)
建築基準法第20条第1号の認定に係る性能評価
【建築建材の品質に関する性能評価】
建築基準法第37条第2号の認定に係る評価
【耐火、避難安全に関する性能評価】
建築物の主要構造部の耐火性能、避難安全性能
建築基準法施行令第108条の3第1項第2号および第4項の認定に係る性能評価
建築基準法施行令第129条の2第1項および第129条の2の2第1項の認定に係る性能評価
A 住宅の品質確保の促進等に関する法律第59条第2項に定める登録試験機関としての試験業務
【超高層住宅等の特別評価】
評価方法基準では評価できない超高層住宅の特別評価
平17建告示第922号第1項第1号に掲げる区分のうち、第2項第1号から第7号に定める構造安定評価
B 任意評定
【法令等に照らした技術証明等】
1.高さが60m以下の許容応力度等計算又は限界耐力計算を用いた建築物(免震を除く)の構造安全性
2.免震構造(大臣認定を要しないが第三者による証明を行う免震構造)
3.杭及び基礎等の構造安全性
4.建築基準法及びこれに基づく技術基準等に基づき、その技術が達成している性能を第三者として証明す
るもの
5.建築防災計画書

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■お問い合わせ、受付け窓口■
性能評価事業部 評価・評定担当
TEL:03−5825−7680
FAX:03−5825−7689 |
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